管理栄養士のmafiです。
『移動カフェ』って、憧れますよね。
いつも通る公園にふら~っと移動カフェが現れた時の、あの胸の高鳴り。
ワクワクしますよね。
あと外でコーヒーを飲むと、とても美味しいです。
その『移動カフェ』をする場合に必要な営業許可について書いてみます。
- これからカフェをしたい
- 今は喫茶店営業許可を持っている
- 移動販売をしたい
そんな方々の参考になればと思います。
コーヒーの移動販売必要な営業許可とは
最近ではコーヒーだけに限らず、ジュースなどの飲み物や、ハンバーガーやホットドッグ、ライスもの、プレートものなど、様々なメニューの移動販売が行われていますよね。
その『移動販売』をするためには、『飲食店営業許可』という許可を保健所に申請し、取得する必要があります。
飲食店営業許可の種類
『飲食店営業許可』には3つの種類があります。
- 1類:厨房と客席がわかれているお店と、移動販売をする車内の厨房
- 3類:仕出しやお弁当、サンドイッチなどの調理した食品の販売
- 5類:移動販売の例外
つまり、移動販売に関しては、『飲食店営業許可の1類』もしくは『5類』に当てはまることになります。
移動販売の許可の取得方法
飲食店営業許可の1類を取得するには、保健所へ相談することから始まります。
一般的には、
- 事前相談:営業を始める前に相談に行こう
- 営業許可申請:書類を準備し、施設検査日を決めます
- 施設検査:店の責任者立会いのもと、移動販売車が食品衛生監視員が施設基準に適合しているか確認
- 営業許可証の交付:施設検査後、2~3日程度で交付(市町によって違う)
- 営業開始:営業許可証を見える位置に掲げておく
という流れです。
つまり飲食店営業許可を申請する時には、移動販売用の車の内装が、ある程度完成していることが前提です。
ですが、移動販売車の内装については、細かい決まりがああります。
そこで、まずは保健所へ相談するところから始める必要があるのです。
[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] まずは、保健所に相談ですね。 [/chat]
▽手続きに必要な期間についてはコチラ
すでに飲食店営業許可を取得しカフェや飲食店を始めている場合
お店の中には、既に店舗を持って飲食店を営業しているお店もあると思います。
[chat face=”man2.jpg” name=”” align=”left” border=”blue” bg=”none”] もう『飲食店営業許可』を取得しているから、この許可で移動販売できるかな? [/chat]
そう思う場合もあるかもしれませんが、移動販売を新規で始めるのであれば、再度、飲食店営業許可の申請をし直す必要があります。
なぜなら、
- お店の住所が変わる
- お店の厨房が変わる
例え提供する料理のメニューや金額が変わらなくても、お店の住所や、衛生面で重要な厨房設備が変わることになるので、再度保健所の審査を受けることが必要です。
すでに喫茶店営業許可を取得してカフェや飲食店を始めている場合
営業許可の中でも『喫茶店営業許可』を取得して、飲食店を経営している場合もあると思います。
しかし、喫茶店営業許可と移動販売の許可は全く違う許可になるので、『飲食店営業許可』を新規に取得しなおす必要があります。
[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] 【喫茶店営業許可】では、移動販売ができないんだね。 [/chat]
ただし、飲食店営業許可を取得するのは、喫茶店営業許可を取得するよりもかなりハードルが高いです。
喫茶店営業許可を取得している場合、
- シンクが1層だから
- 給湯器がないから
このように、厨房設備にお金をかけることができず、喫茶店営業許可を取得している場合はなおさらです。
移動販売の車には、シンクも2層必要ですし、給湯器も付ける必要があります。
喫茶店営業許可は飲み物だけ
これから保健所に営業許可を申請しようとしている人には、まず考えてもらいたいことがあります。
それは、喫茶店営業許可でできることは限られるので、自分の考えている献立が、本当に喫茶店営業許可でいいのかどうか、ということです。
この記事でも書いていますが、
飲み物+食事:飲食店営業許可
飲み物のみ、もしくは飲み物+ケーキ、軽食:喫茶店営業許可
ですので注意してください。
【喫茶店営業許可】でも軽食は提供できますが、それはサンドイッチやホットドッグなどの調理パンは提供は難しいです→飲食店営業許可が必要。
喫茶店営業許可で提供できる食べ物は、トーストやケーキなどのお菓子などが入ります。
調理して「食事」を提供するのであれば、喫茶店営業許可ではなく【飲食店営業許可】を取得する必要があります。
まとめ:移動販売は喫茶店営業許可ではなく【飲食店営業許可】
ということで、喫茶店営業許可では、移動販売は行うことができません。
移動販売を行いたい場合、【飲食店営業許可】の1類、もしくは5類が必要になります。
参考にしてください。