管理栄養士のmafiです。
今回は、飲食店の営業許可の種類をまとめてみます。
【飲食店営業許可】と一言で言っても、1類、3類、5類と、類型で分かれていて、扱う飲食店のメニューや形態によって違うのです。
そこで今回は、【飲食店営業許可】の違いについてまとめてみます。
- お店のメニューからどの類型の【飲食店営業許可】をとればいいかわからない
- 移動販売用の【飲食店営業許可】を取得したい
- 固定のお店もしたいし、移動販売もしたい時の許可はどれ?
そのようなことを考えている方々の参考になればと思います。
Contents
飲食店営業許可の種類と違いについて
まず、【飲食店営業許可】は、
- 1類
- 3類
- 5類
と3つの種類に分かれています。
これらは、お店の形態と、お店で扱う食事のメニューによって、種類が分かれています。
【飲食店営業許可】1類とは
まずは、【飲食営業一類】についてです。
1類は厨房と客席がわかれているお店と、移動販売をする車内の厨房が対象になります。
つまり、
- 一から食材を切って、調理師、盛り付け、提供する
- 調理を行う厨房と、お客さんが食事をする客席が分かれている→一般的な飲食店
- 食べる場所が客席、もしくはその場(外)の可能性がある→テイクアウトや移動販売
このようなお店が1類の対象になります。
店舗を持っている一般的な飲食店は1類
店舗と言われる、動かないタイプのお店を持って、厨房で作った料理を席に運んで飲食営業をする場合。
多くの飲食店が、この形態を採用していますよね。
ケータリングは飲食店営業許可1類

また、そうざいなどを調理し、店頭で販売する場合や、ケータリングといって、食事を作るのは店舗の厨房で作り、食べるのは別の場所という場合も1類に入ります。
【店舗:建物の基準】
- 窓には網戸が必要
- 厨房で自由に動けるスペースが1.6×従事者数㎡以上
- 換気設備、排気設備、洗浄設備、手指消毒設備、保管設備、冷凍冷蔵設備、廃棄物処理設備などが必要
自動車を使った移動販売も1類
また、1類には自動車で食品の調理を行い、移動販売する場合も含まれます。
調理する場所は自動車の中、食べるのは自動車の外と、調理を行う場所と客席がわかれているはずです。
【自動車内の基準】
- 車内で調理時に自由に動けるスペースが1.6×従事者数㎡以上
- 換気設備、排気設備、洗浄設備、手指消毒設備、保管設備、冷凍冷蔵設備、廃棄物処理設備などが必要
- 冷蔵庫には温度計が必要
- 提供できる食品は3品目
- 市外で営業する場合は、その管轄の保健所の許可が必要
3品目と聞くと、
と思われる方もいると思いますが、3商品ではなく、3品目なので注意してください。
例えば、ハンバーガーとおにぎりとパスタ、は3商品で3品目です。
全然違う3つのメニューですよね。
では、ハンバーガー、照り焼きバーガー、チーズバーガーはどうでしょう?
3品目までで、商品数には制限は入っていないのが1類の許可内容です。
【飲食店営業許可】3類とは
まずは、【飲食営業三類】についてです。
3類は仕出しやお弁当、サンドイッチなどの調理した食品の販売を対象とします。
ただし、
- 厨房は食材を切って、調理し、詰め合わせ包装する場
- その場で食べることは、基本的にない
このようなお店が3類の対象になります。
例えば、お弁当や仕出しを専門にしているお店。
食べる場所を併設いているのであれば1類ですが、食べる場所が無いお弁当屋であれば3類です。
お弁当を個人の家や企業に配送している場合も、この3類です。
【店舗:建物の基準】
- 窓には網戸が必要
- 厨房で自由に動けるスペースが3.3+1.6×(従事者数-1)㎡以上
- 換気設備、排気設備、洗浄設備、手指消毒設備、保管設備、冷凍冷蔵設備、廃棄物処理設備などが必要
【飲食店営業許可】5類とは
最後に、【飲食営業五類】についてです。
5類は、『移動販売の例外』バージョンになります。
- 自動車で移動販売を行う
- ただし、簡単な加熱しかしない→食材を切ったりはしない
- 提供できる食品は3品まで
の場合です。
つまり、実際の細かい調理は移動販売の車の中では行わないのです。
食材を切って、調理する移動販売→1類
温める程度の調理→5類
車での移動販売に関しては、調理の程度によって『飲食店営業許可』の種類が変わってきます。
【自動車内の基準】
- 調理をする作業台は床から70cm以上の高さに設置
- 食品の保管は扉が付いた棚で、床から30cm以上の高さに設置
- 冷蔵庫は、外からわかる温度計が必要
- 提供できる食品は3品目まで
一般的な飲食店とお弁当の配送両方を行いたい
中には、固定した飲食店を持ちながら、自分のお店の宣伝や、お客さんからのリクエストのためにお弁当を作り、配送を行いたい場合もあると思います。
そのようなときは、飲食店営業許可の1類と3類の2つを取得することになります。
まとめ
以上、僕の理解している範囲でまとめてみました。
一般的な飲食店やテイクアウト、ケータリングなどのお店であれば、『飲食店営業許可』の1類を取得することになります。
良かったら参考にしてくださいね。
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