管理栄養士のmafiです。
以前、飲食店営業許可と喫茶店営業許可との違いについて書きましたが、
今回は、【喫茶店営業許可】でサンドイッチは作ることができるのか、ついてまとめてみす。
- これから喫茶店をしようと思っている
- 喫茶店営業許可って何ができるの?
- 喫茶店営業許可でサンドイッチやトーストは提供できるの?
そんな疑問のある方々の参考になればと思います。
【注意】喫茶店をしたいから喫茶店営業許可、ではない
意外に多くの人が勘違いしているのが、
「喫茶店をしたいから、喫茶店営業許可をだそう」という考え。
実はそうではなりません。
喫茶店営業許可でできることは、この記事にも書いていますが、
喫茶店営業許可でトーストはOK?
【喫茶店営業許可】に含まれる店は、一般的にはかなり独特だと思います。
- 飲み物だけを提供する店
- 軽食(簡単な調理。トーストは可能)を提供する店
- 飲み物と、ケーキやお菓子(自分の所で作った)を提供する店
- 飲み物と簡単なお菓子程度を提供するこども食堂
- 飲み物と簡単なお菓子程度を提供する高齢者の居場所・サロン
- 飲み物と簡単なお菓子程度を提供する認知症カフェ
ということで、喫茶店営業許可でできることは、結構限られています。
喫茶店営業許可ではトーストを出すことはできます。
喫茶店営業許可でサンドイッチはOK?
『自分で作った』サンドイッチはモノによっては出すことができません。
なぜならサンドイッチを作るには、生野菜を触ったり、卵を焼いたり、パンを触ったりなどの「調理行為(仕出しなど)」を行うからです。
[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] サンドイッチを専門に提供するのであれば、【飲食店営業許可】の3類に入ることもあります。 [/chat]
▼詳しくはコチラの記事で
『喫茶店営業』に含まれないお店としては、
- 飲み物としてお酒も含めて提供する(『飲食店営業』の許可証が必要)
- カフェ、喫茶店という名前でも、オムライスやパスタなどの食事を提供する
「食事」を提供するならば、『飲食店営業許可』が必要ですね。
[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] ちなみに、僕の市町ではサンドイッチを提供するなら【飲食店営業許可】が必要です。 [/chat]
担当の保健所に、一度聞いてみることをオススメします。
カフェでもテイクアウトを考えている場合は?
コーヒーやトースト、サンドイッチを作りたいけれど、その場で食べてもらったり、テイクアウトを考えている方もおられると思います。
テイクアウトについては、別途、決まりはありません。
ので、テイクアウトをしたいからと言って、特別な許可をとり直す必要は無いのです。
ですから今回のトーストとサンドイッチの例で行くと、【喫茶店営業許可】でも【飲食店営業許可】でも、テイクアウトは可能です。
ただサンドイッチについては、【菓子製造業】の許可をとる必要があるかもしれませんし、【飲食店営業許可】で可能かもしれません。
[box04 title=”菓子製造業”]菓子類やパンを製造し販売する営業
『食品衛生法施行令』第35条[/box04]
[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] クッキーを作って売る場合も、この許可が必要になるよ。 [/chat]
▼テイクアウトに関して、詳しくはコチラの記事で
まとめ:喫茶店営業許可ではトーストはOKだが、サンドイッチは保健所に要相談
喫茶店営業許可を取得するのは確かに簡単で、申請手数料も安く済みます。
しかし、お店が発展していくにつれて、提供したいメニューや自分でやりたいこともきっと増えていくと思います。
その時の可能性を広げるためにも、せっかくなので【飲食店営業許可】を取得しておくことをオススメします。
一度考えてみてくださいね。