保健所へ【飲食店】営業許可取得に必要な日数とは?最短2、3日はホント?

管理栄養士のmafiです。

飲食店の営業を決めたら、おちおちしてはいられません。
鉄は熱いうちに打てと言いますし、1日でも早く【飲食店営業許可】を取得したいところですよね。

でも【飲食店営業許可】はあの待ち時間の長いイメージの行政から発行される書類。
許可が下りるまでの日数が気になる方もおられるはずです。

そこで今回は、飲食店が営業するために必要な【飲食店営業許可】の取得にかかる、期間流れについてまとめます。

  • 飲食店営業許可をこれから取る
  • 飲食店営業許可の取得期間について知りたい

そんな方々の参考になればと思います。

目次

【飲食店営業許可】取得に必要な日数とは

まずは、【飲食店営業許可】を取得するために必要な日数をまとめてみます。

この日数が短ければ、短いほど、許可が下りるまでの期間が早くなるのです。

飲食店営業許可は保健所に申請

食品衛生関係の業務をまとめて担当しているのは、『保健所』になります。
保健所は市町の人口で種類が分かれていて、

  • 店を開きたい町の人口が50万人以上→その町に保健所がある
  • 店を開きたい町の人口が50万人以下→近隣の市町に、県の保健所がある

該当する保健所へ相談をしましょう。
[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] 自分の住民票のある町ではなく、お店のある町の担当の保健所です。 [/chat]

手続きに必要な期間と流れ

一般的には、

  1. 事前相談:営業を始める前に相談に行こう
  2. 営業許可申請:書類を準備し、施設検査日を決めます
  3. 施設検査:店の責任者立会いのもと、食品衛生監視員が施設基準に適合しているか確認
  4. 営業許可証の交付:施設検査後、2~3日程度で交付(市町によって違う)
  5. 営業開始:営業許可証を見える位置に掲げておく

というような流れになっていますので、各工程で必要とする日数を見て行きます。

1.事前相談【0日目】

申請日を1日と考えると、申請をする前に保健所に飲食店営業許可を取得しようとしていることについて『事前の相談』が必要となります。

事前相談は、お店ができる前に行くのがポイントです
なぜなら、許可証の種類によって必要な厨房や、飲食スペースの広さの基準があるからです。

  • 食品を調理し、客席を設けて食べることができるお店:調理台などを除いた調理場の床面積が【1.6×従事者数㎡】
  • 移動販売など自動車内で調理する場合:調理台などを除いた調理場の床面積が【1.6×従事者数㎡】
  • 調理するだけで、客席は無し:調理台などを除いた調理場の床面積が【3.3+1.6×(従事者数-1)㎡】
  • 移動販売など自動車内で温める程度などの簡単な調理の場合:特になし

[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] 完全に工事が終わってできあがってしまったあとでは、スペースの変更ができないですよね [/chat]

そして、事前相談のために必要な持ち物と、決めておく情報があります。

  • お店の図面
  • 管理者
  • 食品衛生責任者

を用意、また決めておくと、あとあとスムーズに話ができます。
[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] 図面を見ながら話をすることになります。 [/chat]

手書きでも構わないので、図面は準備して行ってください。
そして、申請に必要な書類を言われるので、準備します。

営業許可に必要な書類

  • 営業許可申請書(保健所のHPからダウンロード)
  • 営業施設認定・作業場設置許可申請書(保健所のHPからダウンロード)
  • 食品衛生監視カード(保健所相談時にもらう)
  • 営業施設の図面
  • 許可申請手数料
  • 食品衛生責任者の資格書のコピー
  • 登記事項証明書の原本

などです。

2.営業許可を申請【1日目】

お店が出来上がった時点、もしくはもう2、3日で出来上がりそうな時になれば、保健所に営業許可の申請をします。

書類作成には、登記事項証明書を取りに法務局へ行く必要があるため、おそらく3日くらいはかかると思います。

申請時に必要なのは、

  • 営業許可に必要な書類
  • 許可申請手数料
  • 施設訪問検査希望日(1週間程度前の日を指定)

です。
[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] 許可申請手数料は、【飲食店営業許可】の場合は15,000円から19,000円、【喫茶店営業許可】の場合は10,000円から12,000円程度かかります。 [/chat]

申請書の内容に不備がなければ、大概は、希望した施設訪問日で施設検査が行われます。

3.施設検査【申請から8日後】

施設検査では、お店の管理者が立ち会う必要があります。
またこの施設訪問日までに、必ずお店が出来上がっていることが必要です。

[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] 不備があれば修正・再検査の手間がかかります [/chat]

4.営業許可証の交付【申請から10~11日後】


施設検査で、基準が満たされていることを確認されると、2~3営業日で申請許可が下ります。
[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] おめでとうございます [/chat]

営業許可が下りたあとは、営業許可事項と、食品衛生責任者の名札を見やすいところに掲示して営業をはじめましょう!

飲食店営業許可の取得日数を早める方法とは

【飲食店営業許可】を1日でも早く取得するために必要なポイントをまとめると、

 

  • 事前の相談に行き、お店の直し期間を作らないようにする
  • 書類を事前に作成しておく
  • 施設検査時に立ち会えるよう、日程を調整しておく

 

これらのことがポイントとなります。

申請をした後でお店の構造上の不備が見つかった場合、その不備を直さないと【飲食店営業許可】は取得できません。
しかしお店を直すにはお金も、職人も必要で、一番時間がかかる部分です。

お店だけは直さないように、事業者に任せっぱなしではなく、自分でも【飲食店営業許可】を取得できる設備になっているか確認しておきたいところですよね。

【飲食店営業許可】の有効期間について

飲食店営業許可は、一度取得すれば永久的に持っておくことができる資格ではなく、決まった年数が来ると【更新】の手続きをしなければなりません。

その【更新】の年数は、

[box04 title=”食品衛生法”]3 都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる[/box04]
と決められており、
市町によって有効期間は違います。
例えば、

大阪市:5~6年
名古屋市:7~8年

となっています。
▽詳しくはコチラの記事で。

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まとめ

ということで、飲食店の営業許可は取得するまでに約10日ほどの期間がかかります。
もっと早めたい場合は3の施設検査日程を早めてもらいましょう。

最短で、5日ほどで営業許可をもらえることもあります。

[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] でも事前に相談を繰り返しておかないと、早めてもらえるような対応はしてもらえませんので、あしからず。 [/chat]

▼【飲食店営業許可】と【喫茶店営業許可】の違いはコチラ

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