管理栄養士のmafiです。
この記事では、カフェや喫茶店を開く際に必要な営業許可についてまとめてみます。
カフェの内装ばかり気にして、ついつい忘れてしまうのが、この【営業許可】。
一般的にお金をもらって、飲み物を提供しているお店は『飲食店営業許可』『喫茶店営業許可』のどちらかを取得しているはずです。
[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] 『営業許可』を取得していないと違法営業になります [/chat]
この記事は、
- これからカフェを開こうとしている人
- カフェを開きたいが、どの営業許可が必要か知りたい
そんな方々の参考になればと思います。
カフェ開業に必要な営業許可は1つ
カフェを開業するにあたって欠かせない営業許可は2種類あります。
- 『飲食店営業許可』
- 『喫茶店営業許可』
です。
この2つの許可の、どちらか1つを食事内容によって選択し、取得する必要があります。
開業するカフェの内容によって営業許可の種類が変わる
保健所で取得する営業許可は、「カフェをする場合は、この許可」という決まりはありません。
カフェで提供する食事内容によって、『飲食店営業許可』もしくは『喫茶店営業許可』と、取得する許可の種類が変わります。
- 飲み物と食事を出す場合
- 飲み物メインで食事は既製品を温め程度の場合
- お酒を出す場合
今回は、この3つに分けて、見ていきます。
1.飲み物と食事を出す場合
まずは、飲み物と食事を出したいと考えている場合です。
多くの喫茶店がこのタイプで、コーヒーという飲み物と一緒に、サンドイッチやスパゲティ、ランチや定食などの食事も一緒に提供していますよね。
この場合は、【飲食店営業許可】が必要になります。
ただ、『飲食店営業許可』は、厨房や施設に取得のための基準が設けられています。
『飲食店営業許可』は『喫茶店営業許可』よりも、厳しい基準が設定をされています。
ただ、1度取得してしまえば、調理は自由自在。
テイクアウト、お酒の提供、移動販売なども行うことができるのです。
『飲食店営業許可』には、内容によってさらに3つの種類に分かれています。
▼詳しい基準や、移動販売についてはコチラの記事がオススメ
自分がカフェで提供したいメニューや、やりたいことを意識して、『飲食店営業許可』を取得しましょう。
2.飲み物メインで食事は既製品を温め程度の場合
次に、飲み物がメインで、ケーキ、トースト、菓子などの『軽食』を一緒に出す場合です。
軽食とは、「食事」にはならない食事のこと。
飲み物を提供することがメインで、調理することを考えていないのであれば、設備基準が比較的ゆるい【喫茶店営業許可】の取得がオススメかもしれません。
ただ、他の記事にも書いていますが、『喫茶店営業許可』では自由に調理することができません。
既製品を購入し、温める程度でそのまま提供するくらいしか、調理の範囲が無いのです。
カフェで提供したい細かいメニューが決まったら、『飲食店営業許可』が良いのか、『喫茶店営業許可』が良いのか、一度保健所へ相談することをオススメします。
[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] 保健所はアイデアをもらさないので大丈夫 [/chat]
▽『カフェ』と『喫茶店』で悩んでいる方は、コチラの記事もどうぞ
3.お酒を出す場合
最後に、お店でお酒を提供したいと考えている場合です。
『飲食店営業許可』では、お酒を提供することができます。
ただし、お酒をビンや缶のまま提供することはできません。
コップに注いだ状態で、提供すことが必要です。
また、お酒を提供するのであれば、深夜営業を考えておられる方もいると思います。
深夜営業については、警察への届も必要となりますので注意してください。
カフェ開業時にテイクアウトも始めたい場合
『飲食店営業許可』もしくは『喫茶店営業許可』を取得する際に保健所へ、
[chat face=”man1.jpg” name=”” align=”left” border=”red” bg=”none”] テイクアウトも考えています [/chat]
と伝えることによって、同時に、テイクアウトも可能になります。
まとめ
カフェを始める場合に必要な営業許可を、提供する食事内容によってまとめてみました。
一度飲食店を始めると保健所とは長い付き合いになると思うので、細かくは、管轄の保健所に相談することをオススメします。
営業許可の申請は、工事が始まる前に保健所に相談に行くことがポイントです!
ので注意してくださいね。
また、
▼カフェを開業するための資格を探されている方はコチラの記事もオススメ