管理栄養士のmafiです。
最近ではまちづくりの一環で、休日に歩行者天国の道路を作り、町の周遊を促す市町が増えてきました。
またイベントも多く、いつものお店を飛び出して、外にお店を出したいと思うこともあると思います。
喫茶店営業許可を持っているけれど、
- 店の外に臨時の出張カフェや喫茶店を開きたい
- イベントでジュース作りの実演をしたい
- イベントでカフェや喫茶店を開きたい
そのような方々の参考になればと思います。
喫茶店営業許可はイベント会場向きではない
まず『喫茶店営業許可』という許可についてです。
喫茶店営業許可でできることは、
- 軽食を出すことができる
- 飲み物を出すことができる
- テイクアウトできる
ことですよね。
詳しい内容は、
参考:【飲食店営業許可】と【喫茶店営業許可】の違いとは?申請場所と手続き方法
に書かれているので、良かったら参考にしてください。
つまり、
・手作り料理は出すことはできない
・お酒は出せない
これが喫茶店営業許可です。
喫茶店営業許可はテイクアウトはできるけど・・・
しかもこの許可は、
喫茶店営業許可を申請したお店の住所地の厨房
に適用されるので、厨房が移動してしまうと、許可の範囲外になってしまいます。
許可の名前に『喫茶店』という文言が入っているために、『喫茶店営業許可』を持ってさえすれば、どこでも喫茶店を営業できる、と思っている人も少なくありませんので、中止してください。
もし住所を決めることをせず、移動式のカフェの営業を行いたいのであれば、
『飲食店営業許可』の1類、
もしくは
『飲食店営業許可』の5類
の資格が必要です。
▽移動販売の許可について詳しくはこちらの記事で
イベントなど、臨時のお店開業時に必要な許可とは
では、「イベントでお店を出店する際には、許可の取り直しが必要なの? 」と思われるかもしれませんが、そうではありません。
イベントや臨時のお店の開業で必要な資格は、『臨時営業許可』『臨時出展許可』など(市町によって呼び名は様々)という許可が、新規で必要になります。
多くのイベントでは、お店を出店する人が直接保健所に申請するのではなく、イベントの主催者側がまとめて許可の申請をしている場合が多いので、事前にイベントの主催者に確認をしておきましょう。
また、『臨時営業許可』『臨時出展許可』などを提出する際には、
- 食品衛生責任者
- 防火管理者
の資格を持っている人の配置が必要になります。
この資格は、『喫茶店営業許可』や『飲食店営業許可』を取得するときも必要な資格になってくるので、必ずこれらの資格を持っている人はお店にいるはずですよね。
申請はしやすいと思います。
お金を取らずに無料でイベント中にカフェや喫茶を開く場合
ただ『営業許可』の取得の必要性は、“お金をとるか、取らないか”で大きく違ってきます。
10円、100円など少額であっても、お金を取ってカフェ、喫茶店をするのであれば『臨時営業許可』『臨時出展許可』などの許可書が必要です。
しかし、もともとお金を取ることを考えていないカフェや喫茶店の場合、
- サロンの中で無料の飲み物を提供する
- 地域の交流会で無料の喫茶店をする
など無料で飲みのを提供する場合は、許可書は必要ない場合が多いです。
- 店の外に臨時の出張カフェや喫茶店を開きたい
- 外でジュース作りの実演をしたい
- イベントでカフェや喫茶店を開きたい
先に書いていたこれらの場合も、お金を取らず、無料で飲み物を提供するのであれば許可書は必要ない場合が多いです。
ただしいくら無料の提供であっても、保健所によっては、イベントの規模の大きさにより許可書が必要と判断する場合もあるので、詳しくは最寄りの保健所に問い合わせましょう。
最寄りの保健所の調べ方
保健所の管轄は、お店を開く住所地によって分かれています。
店長はA市に住んでいて、お店がB市にあるのであれば、B市を管轄している保健所に連絡をする必要があります。
保健所の管轄区域は県や市町によってまちまちなので、気軽に電話で問い合わせても大丈夫です
スマホで保健所を調べるのであれば、お店を開くB市でGoogleマップを立ち上げ『保健所』のキーワードで検索をしましょう。
すると該当する保健所の名前が上がってきます。
まとめ:『喫茶店営業許可』では野外や臨時のイベントに参加できない
ということで、イベント開催時にカフェや喫茶店などのお店を出したい場合は、『臨時営業許可』『臨時出展許可』などの許可書が必要となります。
これらの許可はすでに、『喫茶店営業許可』や『飲食店営業許可』を持っている場合でも、『臨時営業許可』『臨時出展許可』など別の許可の取得が必要となりますよ。
詳しくは最寄りの保健所やイベントの主催者へ、相談してみてくだいね。