管理栄養士のmafiです。
飲食店の営業許可を取得する際に、「食品衛生責任者」と「防火管理者」の資格を取得した人を書類に記入する必要がありますよね。
参考:【飲食店の営業許可】とは?種類や飲食店を開くまでの流れ、取得方法
でもそれでひと段落と思っていると、思わぬ落とし穴が。
実は、まだまだ提出する書類は残っています。
そこで消防署に提出する書類をまとめてみますので、良かったら参考にしてくださいね。
飲食店の営業許可を“取得するため”に必要な書類・資格
防火管理者選任届
保健所で「飲食店営業許可」もしくは「喫茶店営業許可」を取得する際に必要な資格の1つに
『防火管理者』
という資格があります。
▽防火管理者の資格の取得方法は、コチラを参考にしていください
この『防火管理者』の資格を取得した後には、消防署にも『防火管理者』の選任届を提出し、お店の防火に関する責任者を知らせる必要があります。
[box04 title=”基準”]・収容人数が30人を超える店舗
・営業開始までに提出[/box04]
火を使用する設備等の設置届
厨房のリフォームを行っている際に、火を使用する調理器具を設置する場合、『火を使用する設備等の設置届』を提出する必要があります。
火を使用する調理器具とは、炉、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、給湯湯沸設備などのこと。
設備を設置する場合、設置前に『火を使用する設備等の設置届』を提出する必要があります。
[box04 title=”基準”]・火を使用する設備を設置する場合
・設備設置前まで[/box04]
飲食店の営業許可を“開業するまで”に必要な書類・資格
ここからは、飲食店の営業許可を取得した後、お店の開業までに消防署に提出する必要のある書類です。
防火対象設備使用開始届
お店を開業する時に、30人以上のお客が入ることを想定しているのであれば、『防火対象設備使用開始届』を提出する必要があります。
『防火対象設備使用開始届』を提出すると、「ここは住宅ではなく、防火対策が取られた場所という認識で、使用しますよ」という宣言のようなものです。
[box04 title=”基準”]・お店に収容する人員が30人以上になる場合、提出が必要
・使用開始7日前まで[/box04]
[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] 30人未満の収容人数ならば、提出する必要はありません [/chat]
防火対象工事等計画書
建物をリフォームしようと考えたときに、上に書いた↑↑『防火対象設備使用開始届』をすでに消防署に出している場合は勝手にリフォームをすることができません。
リフォームをする7日前までに、『防火対象工事等計画書』を提出する必要があります。
カフェや飲食店の消防設備の知識があるリフォーム会社の選び方とは?
自分で内装を手掛けDIYするのも手ですが、消防書に書類を提出するのも面倒ですよね。
そんな時は、知識のあるプロの内装業者にリフォームと書類提出をお任せするのも手です。
リフォーム会社をえらぶポイントは
実績があること
この一言に尽きます。
そこで、実績のあるリフォーム会社を選ぶことができるオススメのサイトをご紹介します。
アーキクラウド
自分で一から内装業者を探すのではなく、アーキクラウドであれば店舗の近くに存在する飲食店の内装の知識のある事業者とマッチングし、一番合う事業者を見つけることができます。しかもデザイン力の高い事業者がそろっていて、「とにかくオシャレな物件を目指したい!」そんな人にオススメです。首都圏だけでなく、地方もカバーしているサイト。
リフォーム比較プロ
リフォーム会社を比較して、安くリフォームしたい人にオススメ。安いだけあってデザイン力には期待できないので、自分で「こんな内装にしたい!」という強い要望を持ったオーナーさんにオススメ。
まとめ
どちらも自分の要望に合ったリフォーム会社を探すことができるサイトです。
良かったら参考にしてくださいね。