【管理栄養士】医療従事者といえる根拠とは?PCR検査、ワクチン優先接種はどうなる

管理栄養士をしてます、mafiです。
先日Twitterで

[chat face=”kowaiusagi.png” name=”” align=”left” border=”gray” bg=”none”] 管理栄養士は医療従事者なのか? [/chat]

という話題が上がっていましたので、簡単にまとめてみますね。

  • 管理栄養士は正式な医療従事者なのか?
  • 医療従事者としてPCR検査を受けることはできるのか?

こんな悩みにお答えします。

目次

管理栄養士は「医療従事者」なのか?

結論は、「雇用先が病院、の管理栄養士・栄養士は医療従事者」です。

管理栄養士が医療従事者と記載されている根拠とは?

根拠は、厚労省が作成している、

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)

に下記のように書かれています。

(8) 法第6条の5第3項第8号関係
「当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの」については、当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者に関する事項について、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものについてのみ、限定的に広告可能としているものであること。広告告示により定められている広告可能な事項は、「当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴」(広告告示第1条第1号)及び「次に掲げる研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨」(広告告示第1条第2号)である。

ア 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴

① 医療従事者の範囲について
氏名、年制、性別等が広告可能となる医療従事者とは、法律により厚生労働大臣又は都道府県知事の免許を受けた医療従事者とし、民間資格の取得者、免許を取得していない者又は免許停止の処分を受けている期間中である者については、広告できないものとする。ここでいう医療従事者の具体的な範囲は、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士及び栄養士とする。

[chat face=”kowaiusagi.png” name=”” align=”left” border=”gray” bg=”none”] む、難しくてよくわからね・・・ [/chat]

堂々と医療従事者と書かれているわけではない

簡単に解説すると、

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)

は、病院等が広告を出すときのガイドラインとなっています。
つまり、

「うちの病院には、こんな“医療従事者”がいます!」

という文言を書く中で、

医師、看護師、・・・、管理栄養士などの医療従事者が所属しています!

という風に、医療従事者という単語でまとめてかけるのはこの職種ですよというガイドラインです。

疑問:「病院」が関連すればみんな「医療従事者」なのか?

ガイドラインを見ていると、上記のような疑問が出ますよね。
そこで、これについても簡単にまとめます。

国立病院、市民病院の管理栄養士は「医療従事者」なのか?

結論、国立病院や市民病院など、今後も行政の様々な部署に異動する可能性のある管理栄養士も、
「病院に所属している期間」は、「医療従事者」です。

ただ異動して所属先が変わると、医療従事者ではなくなります
つまり、「元、医療従事者」ですね。

病院で働く、委託先の管理栄養士は「医療従事者」なのか?

結論、病院で働く委託の管理栄養士は、医療従事者ではありません。

なぜなら、病院の広告に委託の職員たちの名前が入るでしょうか?

管理栄養士だけではなく、その他の専門職でも同様の考え方です。
つまり何者かというと、あくまでも「委託先の人」でしかありません。

その他、「医療従事者」に当てはまらない管理栄養士とは?

医療従事者と呼べる管理栄養士は、「病院に直接雇用されている管理栄養士」になり、その他の管理栄養士は医療従事者ではありません。

  • 病院の委託の管理栄養士(委託先の管理栄養士)
  • 介護施設の管理栄養士(施設の管理栄養士)
  • 保育所の管理栄養士(保育所の管理栄養士)
  • 市役所や保健所の管理栄養士(行政管理栄養士)
  • 一般企業の管理栄養士(企業の管理栄養士)などなど

【医療機関】に含まれる管理栄養士とは?

ちなみに「医療従事者」と費用してよく使用される言葉に【医療機関】があり、
箱である機関、要は病院で、働くすべての管理栄養士・栄養士が対象になります。

PCR検査やワクチン優先接種対象の実際は、【医療機関の職員】

「医療従事者が優先してPCR検査やワクチンの接種ができる」というニュースをよく見かけますが、
実際、PCR検査センターのチラシ等を見てみると【医療機関】とあり、病院で働くすべての人が対象となっている実際があります。

例えば、広島市のPCRセンターの例

○広島市,廿日市市,府中町,海田町,坂町内の高齢者施設,障害者(児)施設,医療機関,飲食店の従業員及び関係者
○2週間以内に酒類提供時間の短縮を要請している地域の飲食店で飲食した方(県内在住者に限る。)
○消防署の救急隊員(広島市,廿日市市,府中町,海田町,坂町外からの搬送に従事するものを含む。)
○廃棄物処理業従事者(広島市,廿日市市,府中町,海田町,坂町内でごみ等の処理に従事する者に限る。)

対象者が医療機関になっていますよね。
なので、委託の管理栄養士・栄養士であろうとも、医療現場で働いている以上、同等の扱い受けることができます。

【医療機関】に含まれない管理栄養士・栄養士とは?

想像がついているともいますが、【医療機関】に含まれない管理栄養士・栄養士は以下です。

  • 介護施設の管理栄養士
  • 保育所の管理栄養士
  • 市役所の行政管理栄養士
  • 一般企業の管理栄養士

一般企業の管理栄養士の中には、【医療機関】を相手に、仕事をしている人もいるはずです。

この場合、例え、病院相手に仕事をしている管理栄養士でも、
病院という「箱」の中で働いていない、ので、【医療機関】には当てはまりません。

まとめ

ということで、管理栄養士・栄養士が「医療従事者」に当てはまる場合、【医療機関】に当てはまる場合をご紹介しました。

PCR検査やワクチン対象者については、各自治体によって多少差もあるのでまずは決められた電話連絡先で確認することをオススメします。
まずは、落ち着いて対応しましょうね。

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