管理栄養士のmafiです。
飲食店を開業したいと考えている場合、ファミレスやレストランのように、営業時間が日中の場合ばかりではありませんよね。
バーや居酒屋、カフェでも深夜向け、とにかく夜遅くまで営業したい場合もあると思います。
そこで今回は飲食店営業許可と営業時間の関係を書いてみようと思います。
- 深夜営業のお店を検討している
- 営業時間に関する法律はあるのか?
そんな方の参考になればと思います。
飲食店の深夜営業に関係する法律は2つ
飲食店が深夜営業を行いたいと考えた場合、関係する法律は3つあります。
- 食品衛生法:飲食店営業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律:深夜営業
- 労働基準法:従業員の労働時間について
の2つです。
食品衛生法は保健所、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律は警察署が関係する法律です。
では順に見ていきたいと思います。
1.『飲食店営業許可』の営業時間に関する法律とは?
飲食店を開業しようと考えた時に、まずは、お店の住所地を管轄する保健所で、「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
この「飲食店営業許可」を取得するには、保健所が定めている衛生基準を満たす必要があります。
飲食店営業許可の基準
場所 | 清潔な場所 |
建物 | 鉄骨、鉄筋コンクリート、木造づくりなど、十分な耐久性を有する構造 |
区画 | 壁、板などで区画されているか |
面積 | 必要に応じた広さ(1.6×従事者平方メートル以上) |
床 | タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造。床の勾配は1/50~1/100が適当。床と壁が交わる隅は、丸みをつける |
内壁 | 床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構造 |
天井 | 掃除しやすい構造。配管ダクト、照明器具が露出しないこと。 |
明るさ | 50ルクス以上 |
換気 | 調理した煙、蒸気等の排除設備。フードをつける場合は、天井と隙間が無いように直接つけ、外側は垂直にする |
周囲の構造 | 周囲の地面は耐水性素材で舗装し、排水がよく、掃除しやすい |
ネズミ、昆虫の防除 | 網戸や自動ドア、排水溝カバーなどの設置 |
シンク | 1槽の大きさの目安、内径:45cm(幅)×36cm(奥行)×18cm(深さ)以上。2層式であること |
給湯設備 | 洗浄および消毒のため給湯設備を設けること |
洗浄設備 | 従事者と従業員の手洗い。手洗い器目安、外径:36cm(幅)×28cm(奥行)以上。蛇口は足踏み式、ハンドコックが望ましい。手指の消毒液必須。 |
更衣室 | 清潔な更衣室を設ける |
客室 | 客室、客席には換気設備を設けること。明るさは10ルクス以上 |
客用便所 | 客用の便所があること。専用の世洗い設備があること |
この「飲食店営業許可」を取得するために必要な項目の基準は、「食品衛生法」という法律に記載されている内容に基づいて、決められています。
ただ食品衛生法は、施設の建物や設備について決められてはいますが、運営業務や営業時間に関する項目は、定められていません。
保健所の『飲食店営業許可』には営業時間に決まりはない
つまり、飲食店営業許可の取得に必要な「食品衛生法」の基準の中には、「営業時間」という項目はありません。
ですので、深夜営業を予定する
- バー
- 居酒屋
- その他のお店
については、飲食店営業許可を取得するにあたって、営業時間を気にする必要は無いのです。
2.0時以降の運営には警察署に届け出が必要
飲食店を開業する場合、飲食店営業許可が関係する「食品衛生法」には規定はありませんが、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」や、市町が施行している【条例】、【規則】によって、営業時間が決められている場合があるので、注意してください。
午前0時から日の出までの時間にお酒類を提供する飲食店(バー・居酒屋等)を開業したい場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の施行規則という、風俗の営業に関する法律をきちんと運営するための基準の中に、深夜にお酒を提供するお店は「深夜における酒類提供飲食店営業」の届け出を警察署に提出するように書かれています。
警察の深夜営業許可の取り方と申請方法
深夜0時以降もお酒を提供するお店を運営したい場合は、
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」「深夜酒類提供飲食店営業の営業方法」という書類を提出する必要があります。
- 「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」
- 「深夜酒類提供飲食店営業の営業方法」
様式は、お店の住所地を管轄する警察署のHPにあるので検索してください。
そしてお店の住所を管轄する警察署に、営業開始の10日前までに提出する必要があります。
その他各市町の条例、規則
警察に深夜の営業許可を提出するのは『深夜0時以降』も営業する場合ですが、深夜11時から営業の許可を取得しなければならない場合もあります。
・東京都:午後11時から翌日の午前6時までの間、特定の業種に営業規制
深夜の営業等の制限
・大阪:午後11時から翌日の午前6時までの間、カラオケ装置などの音響機器を使用禁止。
カラオケ・深夜営業の規制について
・京都:午後11時から翌日の午前6時までの間、特定の業種に営業規制
深夜営業騒音等の規制について
大きな都市では、深夜営業に関して早めの時間規制がかかっている場合が多いようです。
3.従業員の労働時間についての法律
また、深夜営業の時間に直接は関係はありませんが、「労働基準法」では働く人の労働時間について定められています。
- 1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない
- 6時間を超える労働の場合は45分以上、8時間を超える労働の場合は1時間以上の休憩が必要
- 毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えること
深夜営業を行うからといって、従業員が24時間働き続けることは認められていないのです。
まとめ
飲食店の深夜営業を考えている場合に参考にしたい、営業時間や労働時間に関する法律をまとめてみました。
ただ、これから開店しようと考えているお店の種類によって、関連してくる法律が変わることも考えられますし、お店を開店する住所地の条例や規則によって、規制されている場合があります。
条例や規則に違反すると、お店を続けていくことができなくなるほか、罰則により罰金を支払うことにもなりますので注意してください。
[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] 罰則になると、本当に納付書が送られてきますし、納付が行われなければ裁判沙汰にもなります。 [/chat]
一度、市町保健所や、HPで「深夜営業」「○○市」「条例」「規則」などのキーワードで確認してみてくださいね。