管理栄養士のmafiです。
初めて飲食店営業許可のことを知ったとき、僕はこの許可の複雑さに唖然としたことを今でも覚えています。
一言で「飲食店営業許可」と言っても、種類が別れているのです。
しかも食事の提供方法によって飲食店営業許可の種類が変わることもあり、複雑さが増しています。
そこで、
- これから飲食店営業許可を取得しようとしている
- 飲食店営業許可の種類を知りたい
そんな方々の参考になればと思い、記事を書いてみたいと思います。
飲食店営業許可の種類は4部門34種類ある
食品を扱って利益を得るのは、意外に難しいものです。
なぜなら、食品は生ものだからです。
温度管理を怠ったり、不純なものが混ざってしまうと、それを食べた人の体調が崩れ、悪かった場合には死に追いやってしまうこともあるかもしれません。
そんな危険性を限りなく減らすために、「食品衛生法」という法律の中で、食品の営業に関して一部の種類の扱いに「許可制度」が使われています。
許可が必要な営業は、全34種類。
- 調理業(飲食店営業、喫茶店営業)
- 製造業(菓子製造業、マーガリン又はショートニング製造業、あん類製造業、みそ製造業製、アイスクリーム類製造業、しょう油製造業、乳製品製造業、ソース類製造業、食肉製品製造業 、酒類製造業、魚肉ねり製品製造業、豆腐製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、納豆製造業、清涼飲料水製造業、めん類製造業、乳酸菌飲料製造業、そうざい製造業、氷雪製造業、かん詰又はびん詰食品製造業、食用油脂製造業、添加物製造業)
- 処理業(乳処理業、食肉処理業、特別牛乳さく取処理業、食品の放射線照射業、集乳業)
- 販売業(乳類販売業、魚介類競り売り営業、食肉販売業、氷雪販売業、魚介類販売業)
乳製品、肉、魚などの生ものから、食事を提供するお店全般まで、種類とカバーする範囲は様々なこの34種類。
中でも飲食店営業許可は、
調理業(飲食店営業、喫茶店営業)
の中に入ってきます。
中でも『飲食店営業許可』は「調理業」に入る
「調理業」の中には、【飲食店営業許可】と【喫茶店営業許可】の2種理があります。
この【飲食店営業許可】と【喫茶店営業許可】の違いについては、コチラの記事で詳しくまとめているので、良かったら参考にしてください。
喫茶店営業許可よりも、飲食店営業許可の方が提供できるメニューに関しては幅広いです。
今はまだメニュー内容を決めかねているのであれば、飲食店営業許可の取得をオススメします。
ただし、【飲食店営業許可】を取得するためには、設備の基準があるので要注意です。
この記事にも書いたように、
- シンク
- お湯設備
に条件が加わってきます。
この基準をクリアできないがために、仕方なしに喫茶店営業許可の取得を目指す人もいるほどです。
『飲食店営業許可』は3つの種類に分かれている
いよいよ本題です。
飲食店営業許可ですが、実は1種類ではなく、
- 一類
- 三類
- 五類
3つの種類に分かれています。
1類は厨房と客席がわかれているお店と、移動販売
一般的に言われている「飲食店営業許可」はこの一類のことです。
調理して食事を提供するお店や、調理も行う移動販売車はこれに入ってきます。
3類はお弁当やサンドイッチなどの調理販売
飲食店営業許可の中でも、お弁当やサンドイッチなどを作るだけで、その場で食べてもらわないパターンがココに入ります。
もしお弁当屋サンドイッチを作り、しかもその場で食べてもらうのであれば、1類の資格が必要です。
5類は移動販売の例外
調理済みの商品を持ち運び売る、移動スーパーなどがここに入ります。
もちろんこれらの基準は取得するための条件も少しずつ変わってきます。
詳しくはコチラの記事で。
まとめ:提供したいメニューによって取得する『飲食店営業許可』の種類が変わる
飲食店営業許可の種類の違いについてまとめてみました。
普通の飲食店、お弁当形式、移動販売、提供する方法によって、飲食店営業許可の種類は変わってきます。
良かったら参考にしてくださいね。