【必見】飲食店を始める時に営業許可のいらないお店の業種とは?

mafiです。
飲食店を開業しようとすると、必ず目にするのが『飲食店営業許可』という言葉。

保健所に申請をして取得するこの営業許可、でも実際に取得するまでに書類作成やリフォームなど、日数がかかることから、
飲食店営業許可が必要だと、結構面倒ですよね。

そこで、

  • 飲食店営業許可を取得せずにお店を開く方法はあるの?
  • 飲食店営業許可がいらないお店とは?

このような疑問を解決できる記事を用意したので、参考にしてくださいね。

目次

飲食店営業許可が必要な34業種のお店

まず飲食店営業許可が必要なお店の条件を押さえておきたいと思います。

飲食を提供する全てのお店は、

飲食店営業許可
もしくは、
喫茶店営業許可

などの34種類の『営業許可』を保健所で取得するように、食品衛生法という法律で定められています。

参考:飲食店営業許可の種類と内容とは?提供方法によって違う3つの種類とは?
参考:飲食店営業許可の種類とは?1類、3類、5類の違いと内容について

飲食店とは、

  1. 自分が厨房で調理したものを、
  2. 第三者に提供し、
  3. 報酬を得る

このようなお店のことです。

この一連の行為を行う全てのお店が、『飲食店営業許可』を取得する必要があるのです。

飲食店の営業許可がいらない場合とは

ただし、実際に飲食店営業許可を必要とせずに食事を提供している場合もあります。

飲食店とは、

  1. 自分が厨房で調理したものを、
  2. 第三者に提供し、
  3. 報酬を得る

お店のことを指すので、飲食店営業許可を取得したくないのであれば、この3ステップを変化させることが必要です。

「報酬を得ない」場合

例えば普段食べている食事についてはどうでしょうか。

  • 飲食を提供してくれる自分の母親
  • 飲食を提供してくれる職場の人
  • 飲食を提供してくれる友人

このような人は、自分たちが調理したものを第三者に食事を提供しているにも関わらず、『飲食店営業許可』を取得していませんよね。
これは、自分の母親や職場の人、友人が、食べる人からお金を取っていないという部分がポイントです。

  1. 自分が厨房で調理したものを、
  2. 第三者に提供し、
  3. 報酬を得る(報酬を得ていない)

つまり3番目の報酬を得ていない、ボランティア状態ということですよね。
報酬を得ていない場合は、必ずしも飲食店営業許可を取得する必要はありません

[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] ただし、食数が多くなる(1回の食事が300食を超えてくると)と「大量調理衛生マニュアル」にのっとった対応を求められます。 [/chat]

「自分は一切、調理しない」方法:パターン1

総菜やお弁当屋など食べ物について考えてみると、

  • コンビニ
  • スーパー

など、食事の材料を扱っているお店でも、すでに出来上がった状態の食べ物が広く売られていますよね。

総菜やお弁当を自分のお店で作っているコンビニやスーパーは除き(この場合は「飲食店営業許可」「そうざい」の営業許可を取得しているはず)、出来上がった食べ物を仕入れ、販売のみしているお店は『飲食店営業許可』を取得していない場合が多いです

これは、自分で調理していないことがポイントになります。

  1. 自分が厨房で調理したものを、(既製品を仕入れ、)
  2. 第三者に提供し、
  3. 報酬を得る

自分は調理に一切かかわらず第三者が作ったものを仕入れ、第三者に提供して、報酬を得るのであれば、単なる販売を専門とする個人事業主と何ら変わりません。

なので、出来上がった状態のモノを仕入れて販売して収入を得るのであれば、『飲食店営業許可』は必ずしも必要はありません

自分は一切、調理しない:パターン2

またコチラ(運営者)側が調理しない、状態を作りたいのであれば、

食べる人に調理してもらい、自分で食べてもらう、

という方法も取ることができます。
すると、

  1. 自分が厨房で調理したものを、(食べる人に調理してもらい、)
  2. 第三者に提供し、(自分で食べてもらうことで、)
  3. 報酬を得る。

という形が保てますよね。

民泊の朝食で、よくこの提供方法が取られている場合を見かけませんか?

  • パンはパン屋さんが直接配達し、バゲットに入れる。
  • 卵は養鶏場の方がゆでて、持って来てくれる。
  • 野菜は近所の農家から、すでにざく切りにした状態で仕入れる。
  • 市販のウインナーと、ホットプレートを並べて置き、食べたい人が自分で調理。

これを食べる本人が取り分けるビュッフェスタイルで提供すれば、運営者側は何もする必要はありません。
[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] ただし、民泊の場合は飲食店営業許可ではなく『民泊の申請』が必要になるで注意してください。 [/chat]

細かい運用は保健所に相談を

ただしこれらの方法も保健所によっては『飲食店営業許可』の取得を必要とする場合があります。

なぜなら『飲食店営業許可』を取得するか、しないかの部分は飲食店経営の中でもとてもグレー部分で、細かい運用は食品衛生法にも決められていません。

そのため、管轄される保健所の指示に従う必要があるのです。
[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] A保健所はOKでも、B保健所はNGという場合が度々あります [/chat]
飲食店営業許可を取得しなくとも、お店を運営できるのではないかアイディアを思いついたら、まずは保健所に相談をし、確認をしてもらうことをオススメします。

飲食店営業許可がいらない場合まとめ

残念ながら、「この分野は飲食店営業許可は必要ありません!」という業種は、食品衛生法には書かれていません。

  1. 自分が厨房で調理したものを、
  2. 第三者に提供し、
  3. 報酬を得る

ならば、『飲食店営業許可』の取得が必要になります。

▽飲食店営業許可を取得するならば、コチラの記事も参考にしてくださいね。
参考:【飲食店営業許可】とは?飲食店を開くまでの流れと方法についてまとめ

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