管理栄養士のmafiです。
- 提供する食事をテイクアウトOKにしたいけれど必要な資格は?
- 今とは別の営業許可が必要?
- 2019年10月1日から始まった『軽減税率』との関わりは?
こんな悩みを解決できる記事を準備してみました。
今までお店の中でイートインすることが通常だったのに、急にテイクアウトに脚光が当たり始めましたね。
これからテイクアウトを始めようと思っている方々の参考になればと思います。
営業許可とテイクアウトの関係
一般的な飲食店は必ず、保健所から営業許可を取得していすはずです。
特に店内で飲食をするお店であれば、
「飲食店営業許可」
もしくは
「喫茶店営業許可」
のどちらかの営業許可を持っているはずですが、この2つの営業許可のどちらか1つでも取得していれば、お店でテイクアウトを始めることが可能です。
参考:喫茶店営業許可でテイクアウトはできる?カフェ開業とテイクアウト
すでに飲食店の営業許可を持ちテイクアウトを始める場合
ただし、すでに飲食店営業許可を持っているからと言って、
「明日からテイクアウトをはじめよう!」
と自分で判断するのはオススメしません。
まずは、一度保健所に問い合わせてみることをオススメします。
なぜなら、食品衛生については法律で決められてはいますが、細かい運用は各保健所によってまちまちで、
[chat face=”man2.jpg” name=”保健所” align=”left” border=”blue” bg=”none”] 新規テイクアウトであれば再度設備検査が必要です [/chat]
という保健所もありますから、念のために相談しておきましょう。
テイクアウトの場合、食べる場所が店舗外に拡大されるため、食品衛生には注意を払う必要があります。
そのため、これからテイクアウトを開始する飲食店に対して、チェックが厳しくなっている保健所も多い状態です。
これから営業許可を取りテイクアウトを始めたい場合
まだ「営業許可」を取得していない、もしくはこれから取得することを想定している場合は、
「飲食店営業許可」
もしくは
「喫茶店営業許可」
の「営業許可」を新規に取得することでテイクアウトを始めることができます。
「飲食店営業許可」と「喫茶店営業許可」の営業許可には、イートインやテイクアウトの中で提供できるメニューに違いがあるのです。
飲食店営業許可のテイクアウト
飲食店営業許可を取得すると、
- 食べ物、飲み物のテイクアウトをすることができる
- お酒をテイクアウトできる
- 車などでの移動販売の許可も取れる
など、食べ物に関してのイートインとテイクアウトが可能になります。
喫茶店営業許可のテイクアウト
喫茶店営業許可を取得すると、
- 飲み物のみのテイクアウトをすることができる
とテイクアウトできるメニューの範囲がとても狭くなります。
なぜなら、喫茶店営業許可ではイートインで提供できる食べ物の範囲がとても限定的なのです。
参考:【飲食店営業許可】と【喫茶店営業許可】の違いって何?申請場所と手続き方法
参考:喫茶店営業許可の【軽食】の範囲とは?食事内容によって変わるの?
まずはイートイン、テイクアウトとして提供したいメニューを考えて、「営業許可」を申請・取得するといいと思います。
テイクアウトと軽減税率制度の関係
2019年10月1日から始まった軽減税率制度では、飲食店での会計時に、消費税率が8%の場合と10%の場合が生じます。
消費税率8%:テイクアウトした場合
消費税率10%:イートイン、店舗内で食事した場合
ハンバーガーショップや牛丼チェーン店などで、イートイン、つまり店舗内で食事した場合は消費税率は10%です。
ただし、テイクアウトを選択した場合は、消費税率は8%になります。
つまりレジで支払いをする時に、
[chat face=”man1.jpg” name=”店員” align=”left” border=”red” bg=”none”] 店内で食べますか?テイクアウトしますか? [/chat]
と聞いたうえで、レジで支払いを行わなければいけないのです。
テイクアウトの料理とアルコールセットの場合
飲食店営業許可を取得して食事を提供しているお店の多くが、お酒も提供しているはずです。
お酒については、イートイン、テイクアウトどちらにしても、消費税率は10%なので注意してください。
飲食店によっては、食べ物とアルコールの飲み物をセットにしていることも多いはずです。
・生春巻きセット(生春巻き、ソフトドリンクorビールor赤ワインor白ワイン)980円
このようなメニューの場合、
[chat face=”man2.jpg” name=”お客” align=”left” border=”blue” bg=”none”] 生春巻きセット!飲み物はビールで、テイクアウトで [/chat]
生春巻きセットの『生春巻き(料理)』は軽減税率制度が適用されて消費税率8%になりますが、『アルコール』については消費税率は10%です。
つまり、料金の表示を今までのバージョンから変える必要があるのです。
【イートイン】
・生春巻きセット(生春巻き、ソフトドリンクorビールor赤ワインor白ワイン)1000円
【テイクアウト】
・生春巻きセット(生春巻き、ソフトドリンク)980円
・生春巻きセット(生春巻き、ビールor赤ワインor白ワイン)1000円
ノンアルコールは軽減税率制度の対象
ちなみにノンアルコールは、ソフトドリンクと同じ扱いになります。
店内で飲めば消費税率は10%、テイクアウトすれば消費税率は8%です。
宅配前提で飲食店営業許可を取っていた場合
飲食店営業許可を取得しているお店の中には、宅配ピザやそばの出前など、イートインの概念がないお店もあると思います。
そのような店は、軽減税率が適用されて、消費税率は8%のまま据え置きになります。
まとめ
テイクアウトを導入しない場合は、全て消費税率10%となり計算が簡単に見えますが、仕入れの食材は消費税率8%。
帳簿の計算が難しいくなるのは必須です。
そこで軽減税率制度に対応するシステムに改修したり、新たなレジを購入する場合は公的な補助金を受けることができます。
参考:軽減税率対策補助金
是非活用して、少しでも手間を省くことができたらいいですね。