管理栄養士のmafiです。
喫茶店を開業することになりメニューを考えていると、やはり夜のメニューに出したくなるのが「お酒」アルコール類ですよね。
ちょっとつまみになる格安メニューとアルコール類を用意しておけば、お客さんも喜んでくれるのではないかと考えることもあるはず。
そこで今回は、
- 喫茶店営業許可を持っているけど、アルコールは提供できるのか?
- 喫茶店営業許可でアルコールを提供するにはどうしたらいいのか?
そんな悩みを持っている方の参考になればと思います。
『喫茶店営業許可』の中でできること
【喫茶店営業許可】を取得する際に、おそらく【飲食店営業許可】という似た名前の許可で悩んだのではないかと思います。
もちろん結果、わけあって「喫茶店営業許可」を取っているのだと思いますが、
「喫茶店営業許可」を持っている場合、喫茶店営業許可ではできること、やってもよいことが限られています。
- 飲み物だけを提供する(お酒は提供不可)
- 軽食(簡単な調理。トーストは可能)を提供することはできるが、オムライスやパスタなどの食事を提供することは不可
というように決まっているので、「喫茶店営業許可」ではお酒を提供することはできないのです。
『喫茶店営業許可』でアルコールは提供できない
そこで、自分が経営する喫茶店でお酒を提供したい場合は、「飲食店営業許可」の取得が必要になります。
【飲食店営業許可】では、アルコールを提供することが認められているので、提供することができます。
[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] むしろ、食事にアルコール類を提供したい場合は、欠かせない許可です [/chat]
カフェや喫茶店でアルコールを提供する方法とは?
アルコール類を提供するために、【飲食店営業許可】を取得する場合、注意することがあります。
それは、【飲食店営業許可】と【喫茶店営業許可】を取得するために必要な条件です、違うポイントが2つあります。
飲食店営業許可 | 喫茶店営業許可 | |
---|---|---|
お湯が出る | 必須 | 条件なし |
シンクが2層式である | 必須 | 条件なし |
つまり飲食店営業許可を取得するには、「お湯が出ること」「シンクが2層式」であることの2点が、飲食店営業許可を取得するための必須の条件になってきます。
もしこの条件をクリアしている、もしくは改修工事等でクリアできそうであれば、「飲食店営業許可」を申請することができますね。
[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] 飲食店営業許可の申請には、もちろん再度お金がかかります [/chat]
ただし缶・ビンの『お酒の販売』は、別の許可が必要
ただ、食事としてお酒を提供する以外に、持ち帰りのお酒を販売したい場合は、「酒類販売業免許」を取得する必要があります。
しかも、書類は国税庁に提出をすることになります。
▼国税庁のHPに必要な書類が書いてあるので、参考にしてください。
酒類の免許
[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] お酒の販売については、なかなかハードルが高いです [/chat]
深夜営業のカフェで、お酒を出したい場合
通常は22時ごろでお店を閉める場合が大半だと思いますが、深夜0時ごろまで開業したい場合もあると思います。
その時に参考にしてもらいたいのが、コチラに記事。
▼深夜営業に必要な営業許可とは
基本的に、条例等に引っかからない程度であれば、深夜営業を行うことができます。
ただし、午前0時から日の出までの時間にお酒類を提供する飲食店(バー・居酒屋等)を開業したい場合は、警察署に、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」「深夜酒類提供飲食店営業の営業方法」という書類を提出する必要があります。
- 「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」
- 「深夜酒類提供飲食店営業の営業方法」
の様式は、警察署のHPにあるので検索してください。
まとめ
喫茶店営業許可でアルコールを提供する場合に、注意してもらいたいことを書いてみました。
おいおいにアルコール類を提供したいのであれば、早めに飲食店営業許可を取得しておくことをオススメします。