喫茶店営業許可でアルコールは提供できる?お店でお酒を出すときの決まり事とは

管理栄養士のmafiです。

喫茶店を開業することになりメニューを考えていると、やはり夜のメニューに出したくなるのが「お酒」アルコール類ですよね。
ちょっとつまみになる格安メニューとアルコール類を用意しておけば、お客さんも喜んでくれるのではないかと考えることもあるはず。

そこで今回は、

  • 喫茶店営業許可を持っているけど、アルコールは提供できるのか?
  • 喫茶店営業許可でアルコールを提供するにはどうしたらいいのか?

そんな悩みを持っている方の参考になればと思います。

目次

『喫茶店営業許可』の中でできること

【喫茶店営業許可】を取得する際に、おそらく【飲食店営業許可】という似た名前の許可で悩んだのではないかと思います。
もちろん結果、わけあって「喫茶店営業許可」を取っているのだと思いますが、
「喫茶店営業許可」を持っている場合、喫茶店営業許可ではできることやってもよいことが限られています。

  • 飲み物だけを提供する(お酒は提供不可
  • 軽食(簡単な調理。トーストは可能)を提供することはできるが、オムライスやパスタなどの食事を提供することは不可

というように決まっているので、「喫茶店営業許可」ではお酒を提供することはできないのです。

あわせて読みたい
【飲食店営業許可】と【喫茶店営業許可】の違いとは?申請場所と手続き方法 管理栄養士のmafiです。 民泊、サロン、子ども食堂などで、食品衛生に関わることをお話しする機会があったのですが、食べ物を提供できる場所を始めようとしたときに、一...

『喫茶店営業許可』でアルコールは提供できない

そこで、自分が経営する喫茶店でお酒を提供したい場合は、「飲食店営業許可」の取得が必要になります。
【飲食店営業許可】では、アルコールを提供することが認められているので、提供することができます。

[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] むしろ、食事にアルコール類を提供したい場合は、欠かせない許可です [/chat]

カフェや喫茶店でアルコールを提供する方法とは?

アルコール類を提供するために、【飲食店営業許可】を取得する場合、注意することがあります。
それは、【飲食店営業許可】と【喫茶店営業許可】を取得するために必要な条件です、違うポイントが2つあります。

飲食店営業許可喫茶店営業許可
お湯が出る必須条件なし
シンクが2層式である必須条件なし

つまり飲食店営業許可を取得するには、「お湯が出ること」「シンクが2層式」であることの2点が、飲食店営業許可を取得するための必須の条件になってきます。

もしこの条件をクリアしている、もしくは改修工事等でクリアできそうであれば、「飲食店営業許可」を申請することができますね。

あわせて読みたい
喫茶店営業許可のシンクは2層式?カフェの基準と改装アイディア 管理栄養士のmafiです。今回は、【喫茶店営業許可】を申請するために必要な条件の1つである、シンクのことについてまとめてみます。 これから自分で厨房のリフォームを...

[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] 飲食店営業許可の申請には、もちろん再度お金がかかります [/chat]

あわせて読みたい
【喫茶店営業許可】の費用とは?申請手数料の相場 管理栄養士のmafiです。 今回は、喫茶店の営業許可を取得するためにかかる費用をまとめてみました。 喫茶店の営業許可を取得するための費用って、僕の中では他の行政書...

ただし缶・ビンの『お酒の販売』は、別の許可が必要

ただ、食事としてお酒を提供する以外に、持ち帰りのお酒を販売したい場合は、「酒類販売業免許」を取得する必要があります。

しかも、書類は国税庁に提出をすることになります。

▼国税庁のHPに必要な書類が書いてあるので、参考にしてください。
酒類の免許

[chat face=”sakana1.jpg” name=”mafi” align=”right” border=”gray” bg=”none”] お酒の販売については、なかなかハードルが高いです [/chat]

深夜営業のカフェで、お酒を出したい場合


通常は22時ごろでお店を閉める場合が大半だと思いますが、深夜0時ごろまで開業したい場合もあると思います。
その時に参考にしてもらいたいのが、コチラに記事。

▼深夜営業に必要な営業許可とは

あわせて読みたい
飲食店の営業時間についての法律とは?深夜営業許可の取り方について 管理栄養士のmafiです。 飲食店を開業したいと考えている場合、ファミレスやレストランのように、営業時間が日中の場合ばかりではありませんよね。 バーや居酒屋、カフ...

基本的に、条例等に引っかからない程度であれば、深夜営業を行うことができます。

ただし、午前0時から日の出までの時間にお酒類を提供する飲食店(バー・居酒屋等)を開業したい場合は、警察署に、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」「深夜酒類提供飲食店営業の営業方法」という書類を提出する必要があります。

  • 「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」
  • 「深夜酒類提供飲食店営業の営業方法」

の様式は、警察署のHPにあるので検索してください。

まとめ

喫茶店営業許可でアルコールを提供する場合に、注意してもらいたいことを書いてみました。
おいおいにアルコール類を提供したいのであれば、早めに飲食店営業許可を取得しておくことをオススメします。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次