管理栄養士のmafiです。
今回は、喫茶店営業許可で取り扱うことができる食事の内容として、「軽食」がどこまでの範囲かをまとめてみます。
▽『喫茶店営業許可』とは?という方にはこちらの記事がオススメ
具体的な「軽食」と言われても人それぞれ食事量の感覚も違いますし、法律的な軽食の範囲、気になりますよね。
- これから『喫茶店営業許可』を取得したい
- 『喫茶店営業許可』でどこまでできるの?
そんなことを考えられている方々の参考になればと思います。
厳しい市町の例を見てみよう
実は喫茶店営業許可によって提供できる食事の内容について、細かい取り決めは法律にはありません。
なので「カフェ」といっても、提供する食事内容によって【飲食店営業許可】で取り扱う保健所もあれば、【喫茶店営業許可】で取り扱う保健所もあって、対応は様々。
そこで、一番厳しいのでは?と僕が思う、とある市町の例を見てみよう。
これは、広島市の福祉目的の食事を提供する、「認知症カフェ」用の食品衛生に関する指針です。
▽詳しくはコチラの記事で
この認知症カフェとは、認知症の人が地域に気軽に出かけることができる居場所を作ろうという取り組みで、利用する人から数百円程度、実費分のお金を取る場合が多いです。
ただ広島市では、認知症カフェに力を入れている団体が多いのでしょう。
おそらく単価も高く、利益が出てきているので、このような指針を出している可能性も考えられます。
指針から読み解く「軽食」
この中に、
■食品衛生法に基づく保健所の許可が必要な場合(調理行為を行う場合)
○コーヒー、紅茶などの飲み物のみ(トースト程度は可)を提供する場合:喫茶店営業の許可が必要
◎うどん、スパゲティ、オムライス等の食事を提供する場合:飲食店営業の許可が必要
とあります。
つまり、喫茶店営業許可で出せる「軽食」はトースト程度と判断できます。
これは、『喫茶店営業許可』では調理をしないことが前提だから、このようになっているのです。
『軽食』で作ることができる料理とは?
しかし、喫茶店営業許可ではいくら調理できないからと言って、食事を提供すること自体を禁止しているわけではありません。
『軽食』であれば、作って提供することができますが、その料理範囲はというと、
- トースト
- 冷凍食品を温めて提供(冷凍のままでも食べることができる)
- 買ってきた既製品をそのまま提供
など、すでに完成した食事を仕入れて、提供する程度です。
うどん、スパゲティ、オムライスなどの食事は、「調理行為(切って、加熱して、盛り付けて)」が行われるので、「軽食」に入らないのです。
なので、うどん、スパゲティ、オムライスなどの食事を「作って提供したい」場合、飲食店営業許可が必要になってきます。
昔ながらの喫茶店に行くと、確かにケーキと飲み物しかないお店もありますよね。
まとめ
広島市の例をもとに、喫茶店営業許可の「軽食」の考え方を見てみました。
でもこれはあくまで広島市の場合。
食品衛生法上の「軽食」の解釈は保健所によって、とても幅が広いのも事実です。
詳しくは、管轄の保健所に聞いてみてくださいね。